こんにちは、とらママです。
ご主人の海外赴任が決まり、帯同のためにご自身のお仕事を退職される方も多いのではないでしょうか?私は育休中に夫の海外赴任が決まり、家族一緒に暮らしたいので退職をすることにしました。今回は、私が実際に行った手続きについてご紹介します。
コロナ禍の今、海外へ行っても良いのか?予定通りに渡航できるのか不安ですよね。退職してから、渡航出来なくなっては仕事が無くなり生活に困ってしまいます。
今後のコロナの状況が分からないので、退職の意思があっても早めに伝えすぎない方が安心だと思います。夫の会社では、春のコロナ第一波でなかなか渡航できない同僚がいたようで、我が家も本当に行けるのか直前まで気がかりでした。
会社の就業規則に従い退職希望日の1~2か月前には伝えましょう。また、退職の意思だけでなく謝意を伝えることがマナーです。そして、会社の了解が得られた後に退職届(退職願)を提出しましょう。
私は内辞だけでは不安だったので、夫のフライトが確定してから退職の意思を伝えました。その後会社と退職日を相談し退職届を郵送しました。
できれば直接会って退職の意思と感謝の気持ちを伝えたいですよね。でもどうしても出社できない場合は、メールではなく電話連絡にしましょう。手続きなどで出社する際は、お世話になった職場の先輩や同僚にもしっかりとあいさつをしましょう。
私はコロナで会うのが難しく、結局電話のみになってしまいました。とてもアットホームな会社だったので、みんなに会えずに日本を離れるのは心残りです。
今受け取っている育児休業給付金。退職後はどうなるのでしょう?結論は、退職届を出した時点で貰えなくなります。
また、支給単位期間中に退職すると、その期間の給付金が受け取れなくなりますので、退職日は会社と相談しましょう。
そもそも育児休業給付金とは、子育てのため育児休業を取得し、給与収入がなくなる労働者をサポートするため、雇用保険から支給される給付金のことをいいます。
この給付金は子育てをするすべての労働者に給付されるものではなく、以下の条件のすべてを満たした者に給付されるものです。
①雇用保険に加入している。
②育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上ある。
③育児休業中に賃金が支払われていない。
④育児休業終了後に職場復帰する予定である。
育児休業給付金は、育児休業開始日から1カ月ごとに区切られた期間(支給単位期間)ごとに給付されます。
万が一、育児休業中に退職する場合は退職日が属する支給単位期間の一つ前の支給単位期間分で給付が終了になります。なお、退職日が支給単位期間の末日の場合は退職日が含まれる支給単位期間まで支給されます。
育児休業開始日が9月10日の場合、月の10日から翌月9日までが支給単位期間となります。
・5月8日に退職した場合→3月10日~4月9日の支給単位期間まで支給
・5月9日に退職した場合→4月10日~5月9日の支給単位期間まで支給
既に受給した給付金について、返金を求められることはありませんのでご安心を。
夫の海外赴任に合わせて退職される方も多いのでは。健康保険の手続きは、退職日の翌日から7日以内に海外赴任者の会社へ必要書類の提出が必要ですのでお忘れなく。
①健康保険被扶養者異動届
②国民年金第3号被保険者届
③生計維持関係申告書(※申請理由欄に「海外赴任帯同予定」と記載)
④国民年金被保険者住所変更届
⑤最新の所得証明書(原本)
(※最新のものを役所の課税課で取得。源泉徴収票とはことなります。)
⑥退職者本人の「退職証明書の原本」又は最新の所得証明書(原本)
(※退職日、会社印必須)
⑦退職者本人の年金手帳(コピー)
(※基礎年金番号、氏名などの記載のある面)
⑧住民票謄本原本、又は戸籍謄本原本)(世帯全員の住民票である旨の記載があり、続柄・戸籍筆頭者の記載あり。)
私は夫の渡航後に書類の準備を始めたので少し時間がかかりました。渡航前にすべて記入しておけば良かったです。特に「⑧住民票謄本原本」は除票後だったので家族全員記載の物が取得できず、結局戸籍謄本原本を取得し直しました。
仕事を辞めて、今後社会復帰が出来るのか少し不安ではありますが、今は家族揃ってロンドンで生活できるのが楽しみです。慣れない土地で苦労することも多いと思いますが、家族の絆が深まると信じています。